スポンサードリンク
協議離婚でしっかり財産分与を取り決める
協議離婚でもめる原因…それは「財産分与」です。
もちろん、財産分与はきちんと法律で認められた正規の権利です。
そして、財産分与は次の4つの要素に分類されます。
[共有財産の財産分与・扶養料の支払い・慰謝料の支払い・婚姻費用の清算]
この項では、共有財産の財産分与について触れてみたいと思います。
○共有財産の財産分与…
共有財産の財産分与の対象として…不動産(一戸建て・マンション・土地)
・動産(自動車・電化製品・家財道具)…そして、最も財産分与しやすいものとして
「金銭」があります。
何故なら金銭の場合、活用制限がまったくないからです。
例えば財産分与として、マンションがあるとします。離婚したのであれば、
どちらかが出て行かなければなりません。
つまり、マンションは財産分与としての活用に制限があることになります。
(もちろん、マンションを売却→キレイに財産分与する方法もあります。
ご時世を考えると、マンション金額はかなり下落していますが…。)
また金銭の財産分与の場合、一括払いが原則として行われます。「これを売却したら、
この金額になる。だから、これを財産分与として〜」…金銭に関して、これは通用しません。
あくまでも「現在、持っている金銭」が対象になります。
財産分与は、離婚後の生活に大きな影響を与えかねます。だからこそ、しっかり財産分与を
取りきめる必要があります。
スポンサードリンク
協議離婚でしっかり財産分与を取り決める関連ページ
- 協議離婚と慰謝料について
- 協議離婚でなかなか合意が得られないこと…それは慰謝料です。
- 協議離婚と養育費
- 子どもがいる協議離婚の場合、「どちらが親権者になるか」「それに関わる養育費」の問題が協議離婚成立の鍵を握ります。