協議離婚書 書き方

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正しい協議離婚書の書き方

前項でも触れたように、協議離婚書は必ず作成しなければなりません。
それほど約束事を書面で残すことは、重要なことなのです。
(口約束は所詮、曖昧な言葉に過ぎません。)

 

ここでは、正しい協議離婚書の書き方について触れてみたいと思います。

 

○名前を記入する時、必ず離婚前の名前を書いてください
(旧姓を書かないようにしてください)。

 

○発生する事柄だけを記入してください。例えば慰謝料などが発生しない場合
(=請求しない場合)、書く必要がありません。

 

財産分与については、「結婚から離婚に至る期間に築いた財産」を1/2ずつに
するのが原則です(専業主婦だから、財産分与が減ることもありません)。

 

○お互いがきちんと、「きれいさっぱり清算します。」といった文章を協議離婚書に
書き記すようにしてください。
(念のためという意味を含め…そして、お互いに離婚問題を蒸し返さないようにするためです。)

 

また離婚の際、特別な約束があるのであれば、その約束も書き記してください。
最後に協議離婚書を書く前に決めておかなければならないことを、もう一度明記しておきます。

 

[・離婚に対するお互いの合意 ・子どもがいる場合の親権者 ・子どもの養育費 
・子どもへの面接交渉権(どれくらいのペースで会えるか) ・離婚に対する慰謝料 
・離婚に対する財産分与]

 

 

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